港湾統計(年報)データベース 国土交通省「港湾統計(年報)」を港・都道府県・年から引く

港湾種別と甲種・乙種(制度上の区分)

港湾統計(年報)には2通りの区分が出てきます。甲種港湾/乙種港湾(港湾調査規則にもとづく調査上の区分)と、国際戦略港湾/国際拠点港湾/重要港湾/地方港湾(港湾法にもとづく種別。原典は港湾名の頭書の記号で表しています)です。どちらも制度上の区分で、このサイトが付けた評価ではありません。

甲種港湾・乙種港湾(港湾調査規則)

調査の対象

調査の対象は以下に掲げる全国の港湾です。(全数調査)

港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び地方港湾の中から、港湾調査規則において甲種港湾又は乙種港湾に規定する港湾

(令和2年以降)

甲種港湾 166港

乙種港湾 512港

(令和7年以降)

甲種港湾 163港

乙種港湾 501港

なお、調査対象港湾については、直近5年または3年の入港船舶数や取扱貨物量により、平成21年以降概ね5年に一度見直しを行っています(対象港湾数の推移はこちら)。

報告義務者

調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定したものに対して行います。

1 入港船舶については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

2 船舶乗降人員については、船舶運航事業を営む者

3 海上出入貨物については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

4 本船荷役については、港湾運送業を営む者

5 泊地及び係船岸については、その管理者

6 1~5に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者

なお、この調査の対象となる者の責任者(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられています(港湾調査規則第9条参照)。

<span

国土交通省「港湾調査の概要」の〈調査の対象〉より引用(https://www.mlit.go.jp/k-toukei/kouwan_01.html・2026年10月24日に利用)

調査の時期も違います(原典の〈調査の時期〉より引用):

甲種港湾については、毎月末日をもってその月間の調査を行っています。

乙種港湾については、毎年12月末日をもってその年間の調査を行っています。

国土交通省「港湾調査の概要」より引用

港湾法の種別(原典の用語の解説の原文)

国際戦略港湾(平成23年4月~)
長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定められた港湾。
国際拠点港湾(平成23年4月~)
国際戦略港湾以外であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定められた港湾。
特定重要港湾(~平成23年3月)
重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾として政令で定められた港湾。
重要港湾
国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定められた港湾。
地方港湾
国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。

国土交通省「港湾統計を利用するにあたっての参考情報」の〈用語の解説〉より引用(https://www.mlit.go.jp/k-toukei/kouwan_03.html)。

原典の「港湾名の頭書の記号」の凡例(原文・年次ごと)

凡例は年次で変わります。原典の「タイトル2」シート(第2部)/「タイトル3」シート(第3部)の [注] をそのまま引用します。

2009年: 部のタイトルシートが無く、記号の凡例が原典のどこにも書かれていません(実測)。表には記号が入っていますが、このサイトは意味を書きません。

港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。

◎印 特定重要港湾

○印 重 要 港 湾

無印 地 方 港 湾

原典の「タイトル2」シートの [注] より引用(2010年〜2011年)

港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。

☆印 国際戦略港湾

◎印 国際拠点港湾

○印 重要港湾

無印 地方港湾

原典の「タイトル2」シートの [注] より引用(2012年〜2024年)

第3部(乙種港湾)の表には記号が1件も入っていません。「タイトル3」シートには同じ凡例が書かれているのに、2009年〜2024年の第3部の表のどの行にも記号の文字がありませんでした(実測)。そのため乙種港湾については、このサイトは港湾法の種別を出していません。原典と実データの食い違いに数を載せています。

2024年に甲種港湾の表に行がある港(記号ごと・都道府県コードの順)

☆印 国際戦略港湾(5港)

◎印 国際拠点港湾(18港)

○印 重要港湾(102港)

無印 地方港湾(40港)

第3部(乙種港湾)の表に行がある港(485港・記号の欄がありません)

港の一覧で都道府県ごとに引けます。