港湾種別と甲種・乙種(制度上の区分)
港湾統計(年報)には2通りの区分が出てきます。甲種港湾/乙種港湾(港湾調査規則にもとづく調査上の区分)と、国際戦略港湾/国際拠点港湾/重要港湾/地方港湾(港湾法にもとづく種別。原典は港湾名の頭書の記号で表しています)です。どちらも制度上の区分で、このサイトが付けた評価ではありません。
甲種港湾・乙種港湾(港湾調査規則)
調査の対象
調査の対象は以下に掲げる全国の港湾です。(全数調査)
港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び地方港湾の中から、港湾調査規則において甲種港湾又は乙種港湾に規定する港湾
(令和2年以降)
甲種港湾 166港
乙種港湾 512港
(令和7年以降)
甲種港湾 163港
乙種港湾 501港
なお、調査対象港湾については、直近5年または3年の入港船舶数や取扱貨物量により、平成21年以降概ね5年に一度見直しを行っています(対象港湾数の推移はこちら)。
報告義務者
調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定したものに対して行います。
1 入港船舶については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
2 船舶乗降人員については、船舶運航事業を営む者
3 海上出入貨物については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
4 本船荷役については、港湾運送業を営む者
5 泊地及び係船岸については、その管理者
6 1~5に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
なお、この調査の対象となる者の責任者(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法13条(報告義務)で義務付けられています(港湾調査規則第9条参照)。
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調査の時期も違います(原典の〈調査の時期〉より引用):
甲種港湾については、毎月末日をもってその月間の調査を行っています。
乙種港湾については、毎年12月末日をもってその年間の調査を行っています。
港湾法の種別(原典の用語の解説の原文)
- 国際戦略港湾(平成23年4月~)
- 長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定められた港湾。
- 国際拠点港湾(平成23年4月~)
- 国際戦略港湾以外であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定められた港湾。
- 特定重要港湾(~平成23年3月)
- 重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾として政令で定められた港湾。
- 重要港湾
- 国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定められた港湾。
- 地方港湾
- 国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。
国土交通省「港湾統計を利用するにあたっての参考情報」の〈用語の解説〉より引用(https://www.mlit.go.jp/k-toukei/kouwan_03.html)。
原典の「港湾名の頭書の記号」の凡例(原文・年次ごと)
凡例は年次で変わります。原典の「タイトル2」シート(第2部)/「タイトル3」シート(第3部)の [注] をそのまま引用します。
2009年: 部のタイトルシートが無く、記号の凡例が原典のどこにも書かれていません(実測)。表には記号が入っていますが、このサイトは意味を書きません。
港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第3部(乙種港湾)の表には記号が1件も入っていません。「タイトル3」シートには同じ凡例が書かれているのに、2009年〜2024年の第3部の表のどの行にも記号の文字がありませんでした(実測)。そのため乙種港湾については、このサイトは港湾法の種別を出していません。原典と実データの食い違いに数を載せています。
2024年に甲種港湾の表に行がある港(記号ごと・都道府県コードの順)
☆印 国際戦略港湾(5港)
◎印 国際拠点港湾(18港)
- 室蘭
北海道 - 苫小牧
北海道 - 仙台塩釜
宮城県 - 千葉
千葉県 - 新潟
新潟県 - 伏木富山
富山県 - 清水
静岡県 - 名古屋
愛知県 - 四日市
三重県 - 堺泉北
大阪府 - 姫路
兵庫県 - 和歌山下津
和歌山県 - 水島
岡山県 - 広島
広島県 - 下関
山口県 - 徳山下松
山口県 - 博多
福岡県 - 北九州
福岡県
○印 重要港湾(102港)
- 釧路
北海道 - 根室
北海道 - 十勝
北海道 - 小樽
北海道 - 石狩湾新
北海道 - 稚内
北海道 - 函館
北海道 - 網走
北海道 - 紋別
北海道 - 留萌
北海道 - むつ小川原
青森県 - 青森
青森県 - 八戸
青森県 - 釜石
岩手県 - 久慈
岩手県 - 宮古
岩手県 - 大船渡
岩手県 - 秋田
秋田県 - 船川
秋田県 - 能代
秋田県 - 酒田
山形県 - 小名浜
福島県 - 相馬
福島県 - 茨城
茨城県 - 鹿島
茨城県 - 木更津
千葉県 - 横須賀
神奈川県 - 小木
新潟県 - 直江津
新潟県 - 両津
新潟県 - 金沢
石川県 - 七尾
石川県 - 敦賀
福井県 - 御前崎
静岡県 - 田子の浦
静岡県 - 衣浦
愛知県 - 三河
愛知県 - 津松阪
三重県 - 尾鷲
三重県 - 舞鶴
京都府 - 阪南
大阪府 - 東播磨
兵庫県 - 尼崎西宮芦屋
兵庫県 - 日高
和歌山県 - 境
鳥取県 - 鳥取
鳥取県 - 三隅
島根県 - 西郷
島根県 - 浜田
島根県 - 宇野
岡山県 - 岡山
岡山県 - 呉
広島県 - 尾道糸崎
広島県 - 福山
広島県 - 宇部
山口県 - 岩国
山口県 - 三田尻中関
山口県 - 小野田
山口県 - 橘
徳島県 - 徳島小松島
徳島県 - 高松
香川県 - 坂出
香川県 - 宇和島
愛媛県 - 今治
愛媛県 - 三島川之江
愛媛県 - 松山
愛媛県 - 新居浜
愛媛県 - 東予
愛媛県 - 高知
高知県 - 宿毛湾
高知県 - 須崎
高知県 - 苅田
福岡県 - 三池
福岡県 - 伊万里
佐賀県 - 唐津
佐賀県 - 郷ノ浦
長崎県 - 厳原
長崎県 - 佐世保
長崎県 - 長崎
長崎県 - 福江
長崎県 - 熊本
熊本県 - 三角
熊本県 - 八代
熊本県 - 佐伯
大分県 - 大分
大分県 - 中津
大分県 - 津久見
大分県 - 別府
大分県 - 宮崎
宮崎県 - 細島
宮崎県 - 油津
宮崎県 - 志布志
鹿児島県 - 鹿児島
鹿児島県 - 西之表
鹿児島県 - 川内
鹿児島県 - 名瀬
鹿児島県 - 運天
沖縄県 - 金武湾
沖縄県 - 石垣
沖縄県 - 中城湾
沖縄県 - 那覇
沖縄県 - 平良
沖縄県
無印 地方港湾(40港)
- 尻屋岬
青森県 - 柏崎
新潟県 - 姫川
新潟県 - 内浦
福井県 - 福井
福井県 - 沼津
静岡県 - 大井川
静岡県 - 常滑
愛知県 - 鵜殿
三重県 - 吉津
三重県 - 宮津
京都府 - 泉州
大阪府 - 赤穂
兵庫県 - 相生
兵庫県 - 明石
兵庫県 - 新宮
和歌山県 - 笠岡
岡山県 - 東備
岡山県 - 安芸津
広島県 - 鹿川
広島県 - 大竹
広島県 - 竹原
広島県 - 平生
山口県 - 柳井
山口県 - 丸亀
香川県 - 多度津
香川県 - 風戸
香川県 - 詫間
香川県 - 宇島
福岡県 - 松浦
長崎県 - 松島
長崎県 - 島原
長崎県 - 肥前大島
長崎県 - 水俣
熊本県 - 佐賀関
大分県 - 加治木
鹿児島県 - 喜入
鹿児島県 - 宮之浦(屋久島町)
鹿児島県 - 米之津
鹿児島県 - 本部
沖縄県
第3部(乙種港湾)の表に行がある港(485港・記号の欄がありません)
港の一覧で都道府県ごとに引けます。